囲にょう地通行権(いにょうちつうこうけん)
公道に限らず、人の通行が制限されていない道路に直接でることができない他の土地に囲まれた土地(袋地)の所有者は、その土地を囲んでいる土地(囲にょう地)のうち、もっとも損害の少ない場所を通行する権利があります。(民法第210条第1項、211条第1項)。この権利は、社会的経済的な視点から相隣関係上の権利であり袋地を有効に活用出来るようにするため、土地の相対的位置や、形状などから、当然に認められる権利であり、囲にょう地の所有者との契約により生じるものでは、ありません。通行権者は、通行することによって生じる囲にょう地の損害に対しては、損害賠償金などの補償をしなければ、なりません。

