瑕疵担保責任
民法では、売主と買主の間の物の売買において、当事者間で契約した内容と異なる瑕疵がある場合、売主は、買主がそれを知っていた場合以外は、瑕疵担保責任を負う事になり、買主は損害賠償を請求することができます。なお、買主が契約の目的を達せられないときは、契約を解除することもできます、ただし、買主は貸しを知ったときから一年以内に権利を行使しなければならない(民法第570条、第566条3項)。
売主の瑕疵担保責任は法律の規定により負うものですが、担保責任についての民法の規定は強行法規ではありませんから、当事者の合意でその責任の範囲、賠償金額および担保期間を自由に取り決めることができます。たとえば、「売主は目的物にかくれた瑕疵があったとしても一切の責任を負わない」と決めることもできるのです。但し、売買契約を締結するにあたって売主が知っていながら、買主に告げなかった事実については、いかなる特約をしていても責任を免れることは出来ません。(民法第572条)
これに対して、住宅品質確保促進法では、請負、売買のいづの契約においても、新築住宅については、民法で定める請負人及び売主の瑕疵担保責任を強化し、注文者や買主の利益を保護しています。
この規定は、強行規定であり、すべての新築住宅に適用されます。新築住宅とは、工事が完了した日から起算して1年未満の、新たに建設され、住居として未使用の住宅を指します。