開発行為
都市計画法上で、「開発行為」とは主として建築物の建築また特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法第4条12項)ここで土地の区画形質の変更とは、土地に対して物理的な加工を施すことをいい、具体的には、造成工事や道路の設置、築造などを行うことです。また、「特定工作物」とはコンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物で第一種特定工作物といわれるアスファルトプラント、クラッシャープラントなどのほか、ゴルフコースその他大規模な工作物と規模が1ha以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、その他の運動・レジャー施設など第二種特定工作物を指します。(都市計画法第4条11項)。
ただし、建築物の建築または特定工作物の建設を目的としない土地の区画形質の変更などは、開発行為にはあたりません。


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