管理規約
マンションには、同一の敷地と建物に多くの入居者が、それらを共有し生活の基盤にしているわけで、一個人が勝手に自分の都合だけで、共有部分の変更や修理を行うことは出来ません。そこで、区分所有法という法律に基づき、区分所有者の全員が構成員となる管理組合を設立し、敷居や建物の資産の維持、保全を図らねばなりません、このような管理の基本となる約束事、決め事が管理規約といわれるものです。つまり、「建物、敷地、付属施設の管理や使用に関する区分所有者相互の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることが出来る」(区分所有法第30条1項)とされており、それぞれのマンションで管理をどのように行っていくかは、規約に盛り込まれるのです、特に大切なことは、区分所有法の内容のうち、共有部分の範囲や議決方法については、区分所有法とは異なった内容にすることが可能ということです。


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