管理業務主任者
管理業務主任者は、マンション管理法(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)のなかで、マンション管理士とともに、国家資格として、誕生した、比較的新しい資格制度です。この法律のなかで、「管理業務主任者」とは国土交通大臣が行う管理業務主任者資格試験に合格し、管理業務主任者登録を受け、管理業務主任者証の交付を受けたものです。
マンション管理業者は、その事務所ごとに国土交通省令で定める数(30管理組合に対し1名以上)の成年者である、専任の管理業務主任者を置かなければ、なりません。但し、住宅部分が、一定数(5戸以下)のマンションの管理業務のみをその業務とする事務所については、設置は不要。もちろん、管理業務が用意だからです。


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