管理組合
マンションの建物や、敷地、及び付属施設の管理をする主体となるのが、管理組合です。マンションの各室の所有者を「区分所有者」といいます。区分所有者は、全員で建物ならびにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができます。
区分所有法第3条)管理組合は、区分所有者の数にかかわらず法人化できるようになりました。(区分所有法第47条)。区分所有者及び、議決権のそれぞれ4分の3以上の賛成で法人となる旨の決議をし、その名称と事務所を定め、登記するという手順が定められています。


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