危険負担
民法上、建物の売買契約のように、特定の物件を契約の対象としている場合、原則として買主が危険を負担することになります。(民法534条第1項)これは、不動産の売買のような物件変動について、民法では当事者の意思主義を採用して、契約とともに所有権が移転するということからくるものと考えられます。このことは、契約後、建物が滅失により自分のものにならなかった場合でも、買主は売主に対して代金を支払わなければ、ならなくなるわけです。しかし、売買物件の引渡し、所有者移転登記などが完了する以前に買主がこのような危険負担を負わなければならないことは理屈に合いません。そこで売主、買主の当事者間の特約により、買主がどの時点から、危険を負担するのか定めておくことが、望ましいということになります。


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