北側斜線規制
建築基準法の斜線制限の一種で、北側の敷地の日照などの環境保全を図ることを目的に、以下のような高さの制限が設けられています。
高さの制限(建築基準法第56条第1項第3号
①第一種、第二種低層住居専用地域での建物の高さは図の通りで、次ぎのように計算されます。
建物の高さ(m)≦5m+(反対側の道路境界、隣地境界の真北の水平距離)×1.25
②第一種および、第二種中高層住居専用地域での建物の高さは、次ぎの計算のとおりです。
建物の高さ(m)≦10m+(反対側の道路境界、隣地境界の真北の水平距離)×1.25
北側斜線規制の緩和
北側前面道路の反対側に水面、線路敷などがあり、または敷地が北側で、これらに接する場合は、水面などの幅の半分だけ外側に境界線があるものとみなされます(北側に公園、広場があっても対象外)。これは、その他隣地斜線規制の緩和と同様です。


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