一物四価
一つの土地に4つのそれぞれ異なる価格があることをいう。価格には、実際の不動産市場で評価される取引価格のほかに、公的評価による3種類の価格があります。すなわち地価公示法に基づいて国土交通省の発表する「公示価格」、地方税法により、市町村で定める「固定資産税評価額」、相続税法により、国税庁が定める「相続税評価額」をあわせた4つの価格が存在する。これらの価格は相互にまったく関係がないわけではありません。たとえば、公示価格は、「土地について、自由な取引が行われる場合におけるその取引において、通常成立すると認められる価格をいう」というように実際の取引価格を基礎に算出されます。固定資産税の評価額は、地方税法に「適正な時価をいう」と定められ、相続税法では、「財産の取得の時における時価」されており、それぞれの役所が必要に応じて時価の機銃を定めていることになります。


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