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リフォーム用語集改め、住まいの用語集になりました。住まいに関する基礎的用語をまとめてあります。リフォーム(内装・外装・外壁・屋根・塗装・工法・水周り・その他)だけでなく、建築用語、不動産取引に関する用語などをまとめていく予定です。
通し柱
通し柱とは、二階建て以上の木造建物で、上下の階を一本物の柱で通したものです。建物の四隅や主要な壁同士が交わるところなど、構造上重要な部分には通し柱を配置することが、法令で定められています。構造上、2本の柱を通し柱と同等以上に補強することでも代用が可能です。
これに対して、各階ごとに別々に配置される柱を管柱(くだばしら)という。
胴差し
土台の上部に柱に支えられて建物の周囲を巡る水平の横架材。木造建築住宅で2階の床(または3階)を作るための横架材のことです。建物の外周部分(家の胴まわり)をぐるっとまわるように取りつけられます。
胴差しは通し柱と通し柱をつないでおり、通し柱の側面に刺さるような形で固定されます。それにより胴差しが受ける床の荷重を通し柱に伝える役割があります。
テラス
リビングに続く、屋外の空間スペースのこと。
畳寄せ
和室の壁の下部につける木材(洋室の幅木に似たもの)で、畳面よりわずかに高くなっている。
2×4工法
19世紀の北米で開発された建築工法で、別名「枠組壁工法」「2×4(ツーバイフォー)工法」とも呼ばれる。現在では、アメリカ・カナダの木造住宅の約90%以上が2×4工法で建てられています。その特徴は面構造で、基本的に2×4インチ(5×10cm)の断面の木材(現在では、2×6や2×8等もあります)で作られた枠組に構造用合板を釘打ちした木製パネルを組み合せて、床、壁、天井などの面を構成し、六面体を組み立てていきます。
長所としては、
①構造部材が規格化されていてバラつきが少ない。 ②構造上、耐久性が優れている。 (在来工法よりも壁材が多い・構造材が湿度に影響されにくい) ③工期が比較的短期で済む。 ④耐震性、耐風性、耐火性に優れている。 ⑤機密性や断熱性にも優れている。などがあげられます。
逆に短所としては、
①在来工法等に比べ開口部が制限される場合がある。 ②設計の自由度が低い。 などがあげられる。
断熱材
熱を遮断するための材料。住宅に対しては、一般に屋根や壁の下地と仕上げ材の間に仕込む。
シックハウス症候群
シックハウス症候群とは、新築や改築(リフォーム)直後の室内空気汚染によって引き起こされる病気です。室内のカビやハウスダストなどによって起こるアレルギー症状も、広い意味ではシックハウス症候群の中に分類されます。
建材や建材関連品には、大量の揮発性化学物質が使われています。それらは、建材の防腐剤や接着剤の成分として、さらにはシロアリなどの防虫剤として家のあらゆるところに使用されています。新築やリフォーム直後の家の中に入るとツーンと鼻をつく匂いがしますが、これらの多くは放散しているホルムアルデヒドやトルエンなどの揮発性化学物質の臭気で、微量でも極めて有害な成分が含まれる場合があります。
シックハウス症候群という言葉は和製英語で、欧米ではシックビル症候群(Sick building syndrome; SBS)あるいはビル病と呼ばれています。
漆喰
消石灰を主原料とし、これに水と砂などを混ぜて練り上げた塗り壁の材料のこと。左官材。
外断熱法
木造および鉄骨造の建物には、大きく2種類の断熱方法があります。
1.充填断熱工法 (じゅうてんだんねつ こうほう)
2.外張り断熱工法(そとばりだんねつ こうほう)
木造や鉄骨造の場合には、柱と柱の間が空洞になるので、その間に断熱材を入れる、充填断熱工法が一般的です。
木造や鉄骨造で、断熱材を外に貼る方法は、一般的に外断熱工法と呼ばれていますが、厳密には外断熱ではなく外張り断熱工法と言います。
ちなみに、鉄骨造は構造体に熱を伝えやすい鉄を使っていることから、次世代省エネルギー基準をクリアするためには、外張り断熱工法が前提となるようです。
外張り断熱工法は、柱や間柱(まばしら)の外側に断熱材を取り付けていきます。
取り付けは、専用のビスを使うのがほとんどです。
クギを使っているケースもあるようですが、引き抜きに耐えるための力がビスよりもずっと弱いので、専用のビスがベターなようです。
JIS規格
日本工業標準調査会 JISC (Japanese Industrial Standards Committee)により、設定された統一規格のこと。JIS(日本工業規格)とは 日本の工業標準化の促進を目的とする工業標準化法(昭和24年)に基づき制定される国家規格です。
JISは、2006年3月末現在で、9,728件が制定されています。
筋交い
建物の揺れを防ぐために、構造柱と構造柱との間の縦架材と横架材(土台と胴差し、胴差しと軒桁)の間に斜めにいれる角材。軽量鉄骨造の筋交いに相当するX形の棒鋼はブレースという。
建築基準法施行令46条4項によれば、
2階建以上
または
延べ面積が50平方メートルを超える
木造建物の場合、その面積に応じて、「筋かい」(または、それと同じ程度の強さを持つ部材)を入れた壁を、一定の幅以上設けなければならないことになっています。
「筋かい」は、地震、風等により建物に横方向の力が加わったときに、建物が変形し、さらには、崩壊することを防止するために、壁の中に設ける斜めの部材です。
サインディング
羽目板や下見板など、建物の外壁に張る仕上げ材の総称だが、一般には金属製やセメント系の乾式外壁材を指す。
サニタリー
浴室、洗面所、トイレなど、衛生のための設備を持つスペースの総称。
スタッコ吹き付け
砂粒状の骨材の入ったスタッコ材を、厚く吹き付けて凹凸面をつくる仕上げのこと。セメント系、けい酸質系、合成樹脂エマルション系などの仕上げ塗材を外壁表面などに5~10ミリ程度の厚さで吹き付けた後、コテやローラーなどで表面に凹凸面をつける仕上です。
スタッコ本来の工法は消石灰と大理石粉を主材とした上塗り材を色むらをつけて塗り、コテやサンダーで磨きだすイタリアの伝統的工法ですが、日本では吹付がほとんどです。
独特の重厚な風合いを出せますが、材料により耐久性が変わる点には注意が必要です。
シーラ
塗装工事において、主材を現存下地に密着させることを目的に吸い込みの激しい下地に塗装して吸い込みをおさえる役割を果たす塗料、またはヤニ等の滲出物を含んでいる下地に塗装して、その滲み出しを止める働きをする塗料。
建築確認
建物を建築しようとする場合、行政上の手続きの一種として建築管君が必要となります。自分の所有している土地で建設費用も自分で負担するのだから自由に好き勝手な建物を計画してもよいというわけにはいきません。どこのどのような土地にどのような建物を建てるのか、あるいは競うの建物に増築するな場合や、大規模な修繕もしくは模様替えをする場合などを都市計画区域内で計画し実行しようとするとき、ある一定の建築物、建築設備及び、工作物である場合、建築主は、原則として、工事着工前に、その計画が、その建築物の敷地、構造、及び建築設備に関する法律ならびに、これに基づく命令及び条例の規定に適合することを各にするために、確認の申請書を提出し、「建築主事」の確認をくけなければなりません。(建築基準法第6条1項)
建築主事は、その計画が建築基準法やその他の関連法令に適合しているかどうかを審査して適合と判断すると「確認」した旨の通知をします。これが「建築確認通知」で、この通知を受け取って建築主は工事の着工が可能となります、なお、建築主事が各にする際には、その建築物の防火上の観点から、あらかじめ消防長などの同意が必要となります。
建設業法
この法律は、建設業を営む者の、資質の向上、建設工事の請負契約の適正化などを図ることによって建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与することを目的としている法律です。ここで建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業のことをいい、元請、下請けその他いかなる名義をもってするかを問わないとしており、建設工事とは、土木建築に関する工事をいい、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、管工事、内装工事、電気工事など、28種の工事があります。建設業法の内容は「建設業の許可」、「建設工事の請負契約」、
「施工技術の確保」などが主なものです。
建設業の許可
建設業を営もうとするものは、建設業の区分にしたがって許可を受けなければなりません。その許可は、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の他に、一般建設業の許可と特定建設業の許可に分かれています。
特定建設業の許可は、発注者から、直接請け負う一件の建設工事につき、この工事の全部、または一部を下請け代金の額(その工事に関わる下請け契約が、二つ以上あるときは、下請け代金の総額)が3000万円{建築一式工事については4500万円)以上となる下請け契約を締結して施工しようとするものが受けるもので、それ以外のものは、一般建設業の許可を受けることになります。
また、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとするものには、国土交通大臣の、一つの集う府県の区域内のみに営業所を設けて営業をしようと擦るものは、その都道府県知事の許可を受けなければなりません。
区分所有権
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して、住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供することが出来るものがあるときは、その各部分は所有権の目的とすることができます。(建物の区分所有等に関する法律}
また、それぞれの建物の部分を「専有部分」、その所有権を「区分所有権」といい、これを有する者を、「区分所有者」といいます。{区分所有法第1条)。なお、専有部分以外の部分は「共有部分」といいます。
リフォーム(内装・外装・外壁・屋根・塗装・工法・水周り・その他)だけでなく、不動産取引に関する用語、その他、住まいに関する用語をまとめてあります。
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