区分所有権
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して、住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供することが出来るものがあるときは、その各部分は所有権の目的とすることができます。(建物の区分所有等に関する法律}
また、それぞれの建物の部分を「専有部分」、その所有権を「区分所有権」といい、これを有する者を、「区分所有者」といいます。{区分所有法第1条)。なお、専有部分以外の部分は「共有部分」といいます。
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区分所有権
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して、住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供することが出来るものがあるときは、その各部分は所有権の目的とすることができます。(建物の区分所有等に関する法律}
また、それぞれの建物の部分を「専有部分」、その所有権を「区分所有権」といい、これを有する者を、「区分所有者」といいます。{区分所有法第1条)。なお、専有部分以外の部分は「共有部分」といいます。
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