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住まいの用語集 建設業法

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建設業法

この法律は、建設業を営む者の、資質の向上、建設工事の請負契約の適正化などを図ることによって建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与することを目的としている法律です。ここで建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業のことをいい、元請、下請けその他いかなる名義をもってするかを問わないとしており、建設工事とは、土木建築に関する工事をいい、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、管工事、内装工事、電気工事など、28種の工事があります。建設業法の内容は「建設業の許可」、「建設工事の請負契約」、
「施工技術の確保」などが主なものです。

建設業の許可

建設業を営もうとするものは、建設業の区分にしたがって許可を受けなければなりません。その許可は、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の他に、一般建設業の許可と特定建設業の許可に分かれています。
特定建設業の許可は、発注者から、直接請け負う一件の建設工事につき、この工事の全部、または一部を下請け代金の額(その工事に関わる下請け契約が、二つ以上あるときは、下請け代金の総額)が3000万円{建築一式工事については4500万円)以上となる下請け契約を締結して施工しようとするものが受けるもので、それ以外のものは、一般建設業の許可を受けることになります。
また、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとするものには、国土交通大臣の、一つの集う府県の区域内のみに営業所を設けて営業をしようと擦るものは、その都道府県知事の許可を受けなければなりません。

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