建築確認
建物を建築しようとする場合、行政上の手続きの一種として建築管君が必要となります。自分の所有している土地で建設費用も自分で負担するのだから自由に好き勝手な建物を計画してもよいというわけにはいきません。どこのどのような土地にどのような建物を建てるのか、あるいは競うの建物に増築するな場合や、大規模な修繕もしくは模様替えをする場合などを都市計画区域内で計画し実行しようとするとき、ある一定の建築物、建築設備及び、工作物である場合、建築主は、原則として、工事着工前に、その計画が、その建築物の敷地、構造、及び建築設備に関する法律ならびに、これに基づく命令及び条例の規定に適合することを各にするために、確認の申請書を提出し、「建築主事」の確認をくけなければなりません。(建築基準法第6条1項)
建築主事は、その計画が建築基準法やその他の関連法令に適合しているかどうかを審査して適合と判断すると「確認」した旨の通知をします。これが「建築確認通知」で、この通知を受け取って建築主は工事の着工が可能となります、なお、建築主事が各にする際には、その建築物の防火上の観点から、あらかじめ消防長などの同意が必要となります。


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