権利金(けんりきん)
一般的に、事務所や店舗などの業務用としての物件を賃貸する場合には、「権利金」が支払われます。これは、貸主が受け取った後は、返却する必要のない金銭です。ただし、この権利金には、
①その場所で営業し収益を上げることが出来る営業権の対価とみなされる場合
②賃料の前払い的性格にもの
③借地や借家の賃借権の譲渡の承諾料とみなされるもの
以上の三つの性格があると考えられます。
通常、借主が賃借権を譲渡したり、「又貸し」するには、貸主の承諾がなければ出来ないとされています。ところが、貸主が多額の権利金を受け取っていると、賃借権の譲渡の承諾料とみなされ、裁判になった場合に第三者への譲渡を容認していると解釈されることがあります。そうなると、借主が賃借権を無断で譲渡したときに、たとえ譲渡禁止特約をしていたとしても、貸主から、契約違反による賃貸借契約の解除を求めても、実際に解除することは難しくなってしまいます。権利金の相場は、家賃の数倍から十数倍と幅があることからも、契約の際には十分に注意して、金銭の受け渡しをするべきです。


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