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住まいの用語集か行の最近のブログ記事

グロス利回りは、家賃収入を単純に投資金額で割ったものです(表面利回り)。しかし、不動産運営には管理費や固定資産税等の費用がかかります。これらの費用を差し引いた後の額を投資金額で割ったものがネット利回りになります(実質利回り)。

キャップレート

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キャップレート

期待利回り

NOI÷不動産総投資価格(不動産取得額+取得経費)
キャップレートは投資家が不動産投資に期待する利回りの目安となります。物件の収益力
 であるNOIが分かっておれば、投資に最適な期待利回り(キャップレート)を設定することにより、
上記の数式から、NOI÷キャップレート=不動産総投資価格(投資適正価格)というように
 適正な投資価格が算定されることになります。

権利金

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権利金(けんりきん)

一般的に、事務所や店舗などの業務用としての物件を賃貸する場合には、「権利金」が支払われます。これは、貸主が受け取った後は、返却する必要のない金銭です。ただし、この権利金には、
①その場所で営業し収益を上げることが出来る営業権の対価とみなされる場合
②賃料の前払い的性格にもの
③借地や借家の賃借権の譲渡の承諾料とみなされるもの

以上の三つの性格があると考えられます。
通常、借主が賃借権を譲渡したり、「又貸し」するには、貸主の承諾がなければ出来ないとされています。ところが、貸主が多額の権利金を受け取っていると、賃借権の譲渡の承諾料とみなされ、裁判になった場合に第三者への譲渡を容認していると解釈されることがあります。そうなると、借主が賃借権を無断で譲渡したときに、たとえ譲渡禁止特約をしていたとしても、貸主から、契約違反による賃貸借契約の解除を求めても、実際に解除することは難しくなってしまいます。権利金の相場は、家賃の数倍から十数倍と幅があることからも、契約の際には十分に注意して、金銭の受け渡しをするべきです。

建蔽率(建ぺい率・けんぺいりつ)

建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。(建築基準法第53条)。容積率や建築物の高さの制限とともに、敷地内の建物の携帯を定める際に重要な意味を持ちます。

建築基準法

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建築基準法は、以下3つの要素から成り立っています。
①法令運用上の総括的な内容:法令の適用の範囲、原則、法施行のための制度、必要な手続き、雑則、建築協定、建築審査会に関する事項や罰則の規定など
②単体規定:それぞれの建築物が具備していなければならない、安全確保のための技術的な基準をさだめたもの。
③集団規定:街や都市において、要求される都市計上の規制を定めたもの

建築確認

建物を建築しようとする場合、行政上の手続きの一種として建築管君が必要となります。自分の所有している土地で建設費用も自分で負担するのだから自由に好き勝手な建物を計画してもよいというわけにはいきません。どこのどのような土地にどのような建物を建てるのか、あるいは競うの建物に増築するな場合や、大規模な修繕もしくは模様替えをする場合などを都市計画区域内で計画し実行しようとするとき、ある一定の建築物、建築設備及び、工作物である場合、建築主は、原則として、工事着工前に、その計画が、その建築物の敷地、構造、及び建築設備に関する法律ならびに、これに基づく命令及び条例の規定に適合することを各にするために、確認の申請書を提出し、「建築主事」の確認をくけなければなりません。(建築基準法第6条1項)

 建築主事は、その計画が建築基準法やその他の関連法令に適合しているかどうかを審査して適合と判断すると「確認」した旨の通知をします。これが「建築確認通知」で、この通知を受け取って建築主は工事の着工が可能となります、なお、建築主事が各にする際には、その建築物の防火上の観点から、あらかじめ消防長などの同意が必要となります。

建設業法

この法律は、建設業を営む者の、資質の向上、建設工事の請負契約の適正化などを図ることによって建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与することを目的としている法律です。ここで建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業のことをいい、元請、下請けその他いかなる名義をもってするかを問わないとしており、建設工事とは、土木建築に関する工事をいい、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、管工事、内装工事、電気工事など、28種の工事があります。建設業法の内容は「建設業の許可」、「建設工事の請負契約」、
「施工技術の確保」などが主なものです。

建設業の許可

建設業を営もうとするものは、建設業の区分にしたがって許可を受けなければなりません。その許可は、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の他に、一般建設業の許可と特定建設業の許可に分かれています。
特定建設業の許可は、発注者から、直接請け負う一件の建設工事につき、この工事の全部、または一部を下請け代金の額(その工事に関わる下請け契約が、二つ以上あるときは、下請け代金の総額)が3000万円{建築一式工事については4500万円)以上となる下請け契約を締結して施工しようとするものが受けるもので、それ以外のものは、一般建設業の許可を受けることになります。
また、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとするものには、国土交通大臣の、一つの集う府県の区域内のみに営業所を設けて営業をしようと擦るものは、その都道府県知事の許可を受けなければなりません。

区分所有権

一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して、住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供することが出来るものがあるときは、その各部分は所有権の目的とすることができます。(建物の区分所有等に関する法律}

また、それぞれの建物の部分を「専有部分」、その所有権を「区分所有権」といい、これを有する者を、「区分所有者」といいます。{区分所有法第1条)。なお、専有部分以外の部分は「共有部分」といいます。

クーリングオフ

クーリングオフとは、一定期間、無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度である。
不動産取引におけるクーリング・オフとは、宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地または建物について、その宅建業者の事務所以外の場所で買い受けの申込みや契約をした場合は、ある条件下では、申込みの撤回または、契約の解除が出来るというものです。

これは、以前、訪問販売や旅行などの招待を名目に得意な雰囲気の中で買受者の購入意思が不安定な状況のもとで強引に行われた契約の多くがトラブルとなり、社会問題化したことにより取り入れられた制度です。

共用部分

マンションの共用玄関や、廊下、階段、エレベーターホール、屋上などのこと。法定共用部分と規約共用部分がある。

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